リサーチツール特許の登録の流れ
リサーチツール特許の登録方法をご紹介いたします。
登録に関して
開放特許情報の登録要件
リサーチツール特許として登録する案件は、以下の要件を満たしていることが必要です。
- ライフサイエンス分野のリサーチツール特許であること。
- 日本国内の特許権又は実用新案権あるいは日本国特許庁への特許出願中(日本国を指定国とするPCT出願も含む)又は実用新案出願中の技術が1以上付帯する技術であること。
- 所定の登録フォーマットに規定された必須事項が全て記載されていること。
- 登録内容が公序良俗に反するものでないこと。
なお、内容が不適当と判断した場合は、上記要件に関わらず登録をお断りすることがあります。
リサーチツール特許の登録方法
「リサーチツール特許 登録依頼書(様式K1R)」にリサーチ種別等の必要事項を全てご記入の上、提出してください。 提出された情報を元に、INPITでリサーチツール特許を作成してデータベースに登録します。
「リサーチツール特許 登録依頼書(様式K1R)」ダウンロード
(注)委任状について
以下の様な特許・実用新案を登録される場合には、委任状が必要です。
- 登録者名称と、出願人または特許権者が異なる。
- 共同出願人・共同権利者がいる。
登録後に関して
リサーチツール特許の変更及び削除
- リサーチツール特許の内容に誤りがあった場合、あるいは内容を変更すべき事情が発生した場合(一部の特許権の権利消滅、出願中のものが特許となった場合など)には、登録者の自己責任のもとに登録内容の変更、あるいは登録の削除をお願いします。
- リサーチツール特許の登録後にリサーチツール特許の登録要件を満たさない事実が発生した場合(全ての特許権の権利消滅、出願中のものが拒絶、取り下げ等になった場合など)には、登録者は必ず速やかに登録を削除してください。
- リサーチツール特許の変更及び削除する場合は、以下の申請書に該当項目を記述の上、アップロード(または郵送・FAX)にて提出願います。
「リサーチツール特許 変更・登録申請書(様式K2R)」ダウンロード
- 既に登録されたリサーチツール特許が、所定の要件を満たさないことがその後に判明した場合や、不適当と判断した場合には、登録者にその旨を連絡すると共に、その情報を削除させていただきます。