開放特許情報登録の概要
登録に関して
開放特許情報の登録要件
開放特許情報として登録する案件は、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 日本国内の特許権又は実用新案権あるいは日本国特許庁への特許出願中(日本国を指定国とするPCT出願も含む)又は実用新案出願中の技術が1以上付帯する技術であること。
- 所定の登録フォーマットに規定された必須事項が全て記載されていること。
- 登録内容が公序良俗に反するものでないこと。
なお、内容が不適当と判断した場合は、上記要件に関わらず登録をお断りすることがあります。
委任状について
以下の様な特許・実用新案を登録される場合には、委任状が必要です。
- 登録者名称と、出願人または特許権者が異なる。
- 共同出願人・共同権利者がいる。
委任状は、アップロード、または郵送でお送りください。
未公開データの登録について
公開公報発行前の案件について、開放特許情報の作成を「開放特許情報 登録依頼書」(様式K1)にて INPIT に依頼される場合、掲載事項は下記項目のみといたします。
未公開データを登録される場合、侵害されるリスク等がございますので、十分ご注意ください。
- 開放特許情報番号
- タイトル (ご希望により、後方に筆頭発明者を掲載)
- 出願番号
- 名称
- 出願人
- 特許権譲渡の可否
- 特許権実施許諾の可否
INPITでは、未公開データの詳細情報作成は行っておりません。但し、登録者ご自身で開放特許情報を作成される場合と、上記掲載後の内容を登録者ご自身で修正される場合には、掲載事項の制限はございませんが、侵害されるリスク等がございますので、十分ご注意ください。
また、該当案件の公開公報が発行された際には、公報を元にINPITが開放特許情報を作成し掲載します。
英語版開放特許情報DBへの開放特許情報登録について
英語版開放特許情報DBに掲載できる開放特許情報は、日本語版開放特許情報DBに登録されており、下記の条件をともに満たす案件です。
- 外国において特許取得又は、出願中のもの
(但し、PCT出願で外国を指定国としているものも可) - 日本語版開放特許情報DBに登録された開放特許情報において、供与情報の項の譲渡あるいは実施許諾の希望先として国外が「可」となっているもの
英語版の開放特許情報の登録方法は、ご自身で掲載内容を作成する方法と、サポートセンターで機械翻訳を行う方法があります。
開放特許情報DBへ掲載後、登録者の方は必ずご確認をお願い致します。
流通地域を特定した情報の登録について
開放特許情報の項目にない情報は、「その他の情報」の「追加情報」欄を使用していただいて結構です。
その際、ある程度利用者が多いと想定される情報については検索しやすいよう簡単なルールを定めたいと思いますので是非ご協力ください。
なお、その他、項目ごとのご提案・ご要望があれば 開放特許情報データベースサポートセンター までご連絡ください。
登録後に関して
開放特許情報の変更について
登録者は、自己の開放特許情報の内容に誤りがあった場合、あるいは内容を変更すべき事情が発生した場合(出願中のものが特許となった場合など)には、登録者の自己責任のもとに登録内容の変更をお願いします。
※開放特許情報データベースへの登録後に出願人に変更があった場合、委任状が必要となります。アップロードまたは郵送でお送りください。
開放特許情報の削除について
- 登録者は、開放特許情報の登録後に開放特許情報の登録要件を満たさない事実が発生した場合(全ての特許権の権利消滅、出願中のものが拒絶、取り下げ等になった場合など)には、登録者は必ず速やかに登録を削除してください。
- 当該変更或いは削除の申請はオンラインで行うか、「開放特許情報 変更・削除申請書(様式K3)」に従って書面にて提出していただきます。
開放特許情報 変更・削除申請書(様式K3)」ダウンロード - INPITでは、既に登録され開放特許情報が、所定の要件を満たさないことがその後に判明した場合や、不適当と判断した場合には、登録者にその旨を連絡すると共に、その情報を削除させていただきます。
整理標準化データによる開放特許情報の自動更新について
INPITでは、整理標準化データを利用して定期的に書誌事項の更新を行っております。
対象案件は登録者へ通知しますので、内容をご確認ください。
※整理標準化データとは、日本国特許庁への特許出願等に基づいて作成される産業財産権情報(出願、審判、登録情報等)のうち公開可能な情報を標準化されたデータ形式に変換したものです。