生ゴミと建設残土及び河川汚泥の環境革命;有効利用の改良土壌が経済効果をもたらす |
動植物等の残渣、すなわち、好ましくはプラスチック容器や割り箸等を分別除去した一般家庭や飲食店等で発生する厨芥等の動植物性残渣(生ゴミ)、農業、魚業、林業、園芸、食品加工、植込管理等で生ずるあらゆる種類の動植物性残渣(生ゴミ)を粉砕機を用いて粉砕・洗浄し、脱水後、70〜95%の水分を含有する動植物等の残渣の粉砕物を製造する第1工程、砂利および砂の一方または両方を含有する建設土木残土を水洗し、砂利、砂を選別除去して得られる水分含量80〜99%の泥漿物第2工程、粉砕・洗浄・脱水された動植物性残渣と、第2工程より得られた水分含量80〜99%の泥土を1:3〜1:5の割合で混合機で混合する第3工程、さらに第3工程で出来た混合土を発酵槽に投入し、15〜25日間毎日1回切換し好気性雰囲気下にし、発酵処理させ、脱臭装置をも併用し発酵処理を行う第4工程からなる。各工程を経て製造された改良土は改良土壌として多くの目的で使用される。 |
ユーザー業界 | 活 用 ア イ デ ア |
![]() 土木・建築 | 建設残土の再資源化 ○建設残土の有効利用で環境保全 |
![]() 有機材料 ![]() 生活・文化 | 廃棄物質の再資源利用 ○廃棄物の再資源化で改良土壌 |
![]() 生活・文化 | ゴミから生まれた改良土壌 ○環境負荷物質の再資源化 |
関連特許 | なし |
特許情報 |
・実施段階:試作段階 ・技術導入時の技術指導の有無:応相談 ・ノウハウ提供:応相談 ・ライセンス制約条件について:許諾のみ |
market potential | 本法による改良土壌は、従来ゴミとして捨てられる動植物性残渣(生ゴミ)や使用用途に乏しい建設残土・河川汚泥を産業廃棄物として残存させることなく有効利用し、環境的負荷や経済的負担を一挙に軽減する革命的方法である。本法により得られる改良土壌は、有機土壌であるので、建設工事の盛土、造成工事、築堤工事、育苗用土壌、家庭園芸用土壌、地味低下土壌の改良用土壌、植林用土壌、ゴルフ場や公園等の芝養生用土壌等広い用途で使用できる。一般家庭や飲食店等で発生する厨芥等の動植物性残渣や農漁業、林業、園芸、食品加工、公園・街路樹管理等で発生する動植物性残渣はそのほとんどが焼却または廃棄処理されているが再資源として有効利用できる。また、建設残土及び河川汚泥を洗浄し得られる砂利や砂は再度建設や建築資材として再利用でき、さらに、ほぼ使用用途の無かった泥漿物の使用用途を確保するものである。 |
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