セキュリティ認証システム

開放特許情報番号
L2024002233
開放特許情報登録日
2024/12/23
最新更新日
2025/1/24

基本情報

出願番号 特願2019-015191
出願日 2019/1/31
出願人 徳本 一豊
公開番号 特開2020-123193
公開日 2020/8/13
登録番号 特許第6868044号
特許権者 徳本 一豊
発明の名称 認証システム
技術分野 情報・通信
機能 制御・ソフトウェア
適用製品 指番号を用いる認証システム
目的 バイメトリクスデータに頼らない、簡単で安全な認証システムを提供する。
効果 入会時と同じ文字付きのテーブルを、ランダムに文字を配置したテーブルと並べて端末に表示する。会員は升の順列を文字の順列に置き換えて記憶すれば良いので、升の順列を会員が覚えやすい。そして選択した升の文字を簡単に抽出できるので、本人認証時の不要なトラブルを少なくできる。
技術概要
会員が使用する端末と本部のサーバとの間で通信することにより、会員本人であることを認証するシステムにおいて、
本部のサーバは、
10本の指に秘密でない順序で対応付けた10個の文字と、10本の指に秘密の順序で対応付けた10個の文字との間で、文字を変換するための指番号のデータを記憶するための手段と、
会員の入会時に、縦横それぞれ所定個数の升から成るテーブルを会員が使用する端末に表示させる手段と、
会員が選択した升の順列を会員が使用する端末から受信し記憶するための手段と、
会員が本人であることの認証を求めた際に、升の配列が入会時と同じで、かつ各升に文字をランダムに表示したテーブルを会員が使用する端末に送信し表示させる手段と、
文字をランダムに表示したテーブルから、入会時に会員が選択した升の順列に表示されている文字列を抽出し、指番号により変換した文字列と、会員が使用する端末から会員が送信した文字列とが一致するかどうかを確認し、一致する場合に本人であると認証するための手段、とを備えていることを特徴とする、認証システム。
実施実績 【無】   
許諾実績 【無】   
特許権譲渡 【可】
特許権実施許諾 【可】

アピール情報

アピール内容 新聞社のアンケートデータの結果
『発信元の証明「必要」は90%』か 大手IT企業の社長がデジタル大臣に『半民半官で本人確認の施設の設立を』と提案の新聞の記事からも多くの人が発信元の証明を望み必要としてる事は明白でも提案を取り入れたくともデジタル利用者が当事者である事を証明の出来るシステムがなく実際に新聞社やIT大手の有識者が集う「OP」や米国の五大IT企業が発信元の証明システムに挑んでも結果に到ってません
特許は「OP」や五大IT企業も成し得てない現時点のデジタル(ネット等)の利用者が個人番号(暗証・パスワード・ID・マイナンバー等)を提示後に番号の当事者(所有者)である事をデジタル上で証明の出来るシステム
個人番号の所有者でない限り当事者であることが立証出来ない為当事者が第三者に教えない限り第三者がシステムの利用は出来ない為情報漏れ等で第三者に個人番号が認知されても第三者がなりすまし偽情報等に使用する事は出来ない
個人番号を当時者が使用の証明が可能で発信源証明や本人確認の問題も解決が出来る
一 このシステムが「多様素認証」になる
一 人間の承認欲求と秘匿性の両方を兼ねる
一 社会的信用と今以上の秘匿性
一 本人が第三者に使用者記号を教えない限り第三者の使用は不可
一 総べてのデジタルに鍵として使用が可能(自動車 金庫 ドア等)
一 ネット投票が可能「一人一票」も誰れに投じたかの「投票の秘密」が守れる仕組みも出来る
一 暗証番号 パスワード等の個人(所有者)番号の各番号は一生変更なし 各々一個で大丈夫 知っても番号の証明が出来ない為
一 相手が発信者登録にない人でも加入者表示があり、他は表示なし 特に固定電話に悪意による連絡が減少する
一 数字の0〜9の並びに当事者の指番を手帳等に書き移したメモを忘れた時など見て操作が出来る メモは何ヶ所かに分けて残す 知られて困る事はないが後々の為出来るだけ秘密理に
一 加入者は暗証番号に変る操作のみで高い安全性に
一 使用者記号は絶体に忘れても知られてもいけない 暗証記号の為 自分に覚え易く忘れにくい一生の記憶の鍵の意識を
一 覚え易い例は自然界で好きな三文字の名前を選び英文字(記号)に変え 前か後に好きな数字記号を付け四個の記号並びで記憶

並びの例
一 都会 =TKE6 =6TKE
一 さんま=SNM2=2SNM
一 お金 =OKN4=4OKN

一 指番なくては出来ない仕組
一 加入者募集 うそみたい 簡単

登録者情報

登録者名称 徳本 一豊

その他の情報

関連特許
国内 【無】
国外 【無】   
追加情報  通状仕様の認証システムに特許を新たに組入れる事に問題があるならIT社長の「本人確認の施設の設立を」の提案を取り入れ新たに別の施設の第三者機関(プラットホーマー的な)が設立される事を望みます

QRコードに特許を組入れる事で機関加入者全員が機関と同じQRコード使用が可能に 全員一人一人の当事者証明も可能に QRコード使用でAI使用の偽動画や情報なりすまし等の分別や当事者が偽の対象者にされた場合など QRコードに既存の技術プラスで当事者の否定が可能

機関にパスワード登録の心配は 使用者証明後に二重パスワードで外からも機関側からも情報漏れはない

特許公報には個人番号(暗証番号 パスワード マイナンバー等)は当事者所有の所有者番号とし三十六個の英数字は暗証記号とし三十六の暗証記号の中の四個を当事者指定の使用者記号とする
その使用者記号に機関が表示の数字を当事者所有の指番(個人番号)に変換のシステム
デジタル使用の際には個人番号を提示で所有者確認 後に番号提示の当事者が番号所有者に該当する人物か証明するシステムを公報では所有者番号 暗証記号 使用者記号等の例えが出来てない事を印します
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