出願番号 |
特願2010-093900 |
出願日 |
2010/4/15 |
出願人 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
公開番号 |
特開2011-223884 |
公開日 |
2011/11/10 |
登録番号 |
特許第5849305号 |
特許権者 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
発明の名称 |
突然変異養殖魚 |
技術分野 |
化学・薬品、食品・バイオ、その他 |
機能 |
材料・素材の製造、検査・検出、環境・リサイクル対策 |
適用製品 |
突然変異養殖魚を恒常的に作出することが可能となった。突然変異養殖魚のゲノム及び精子をライブラリー化することにより、養殖魚においてもTILLING法による有用な突然変異養殖魚の作出が可能となった。突然変異魚集団は、直接選抜の母集団としても使用できる |
目的 |
化学物質を導入することにより作出される突然変異養殖魚、さらに詳しくは化学物質を注射法又は漬浸法によって導入することにより作出される突然変異養殖魚、このようにして突然変異養殖魚を作出する方法を提供する。 |
効果 |
突然変異養殖魚を恒常的に作出することが可能となり、この発明の突然変異養殖魚の作出は、化学物質の導入によるものであり、養殖魚のゲノム構造に重大な変化を起こさない一方で、一塩基のみの置換等の適度な変異を起こすことから、有用な突然変異養殖魚の作出を目的として幅広く利用できる。 |
技術概要 |
養殖魚において、化学物質の導入を注射法によって行う場合には、成熟期の雄の養殖魚を用い、対象とする養殖魚に応じて化学物質の投与量・投与回数等の条件を特定することが重要となる。また。化学物質の導入を浸漬法によって行う場合には、養殖魚の未受精卵又は精子を用い、対象とする養殖魚に応じて浸漬液に含まれる化学物質の濃度・浸漬時間等の条件を特定することが重要となる。アマゴ等の養殖魚において、これらの条件を特定することにより、突然変異養殖魚であるアルビノ変異したアマゴ(非モザイク個体・モザイク個体)を作出した。また、突然変異養殖魚の恒常的な作出方法を見出した。 |
実施実績 |
【無】 |
許諾実績 |
【無】 |
特許権譲渡 |
【否】
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特許権実施許諾 |
【可】
実施権条件 |
平成10年6月29日付特総第1173号特許庁長官通達「特許権等契約ガイドライン」に基づき、案件ごとに協議のうえ決定。 |
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