出願番号 |
特願2006-312365 |
出願日 |
2006/11/20 |
出願人 |
国立大学法人三重大学 |
公開番号 |
特開2008-128749 |
公開日 |
2008/6/5 |
登録番号 |
特許第5050200号 |
特許権者 |
国立大学法人三重大学 |
発明の名称 |
医療検体用ケース |
技術分野 |
電気・電子 |
機能 |
安全・福祉対策 |
適用製品 |
バイオプシー・手術、患者から採取された医療検体、顕微鏡標本、検体の入れ換え、手作業 |
目的 |
例えば前立腺、腎臓、肝臓、乳腺、その他の臓器などからバイオプシーを行うために多く用いられている、針状の機器によって採取された医療検体については、更に作業性の良好なものを提供できる余地があったことに鑑み、特に細長い形状の医療検体を迅速かつ的確に処理することが可能な医療検体用ケースの提供。 |
効果 |
検体を採取した検体採取針を容易に検体収容溝に位置させ、検体を本体側に移動させる操作が行いやすくなる。細長い形状の検体を採取した後には、ケースに入れることにより、その検体を不必要に出し入れすることなく、迅速かつ的確に薬品処理することができる。 |
技術概要
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この技術では、医療検体用ケースは、耐薬品材料から成り複数の孔部を有すると共に片側の開放面に検体を載置可能な本体部と、耐薬品材料から成り複数の孔部を有し、開放面を覆うようにして本体部に着脱可能に組み付けられる蓋部とが備えられており、検体採取用の機器に備えられた採取針によって採取された検体を収容するものであって、開放面には、検体を採取針から直接移し換えのできる検体収容溝が本体部に凹設されているとする。耐薬品材料とは、検体を処理するときに用いられる薬品(例えば、アルコール、キシレン、ホルマリンなど)に耐性を備えた材料を意味する。医療検体用ケースは、その内部に検体を収容した状態で、これらの薬品にさらされることになるからである。そのような耐薬品材料としては、合成樹脂材料、金属材料などを用いることができる。このうち、合成樹脂材料としては、例えばポリアセタール、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリプロピレン、フッ素系樹脂などが例示される。また、金属材料としては、ステンレス材が例示される。 |
実施実績 |
【無】 |
許諾実績 |
【無】 |
特許権譲渡 |
【否】
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特許権実施許諾 |
【可】
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