問診と診察結果の記入が紙カルテ感覚ですばやくできる一般開業医向け電子カルテ
基本情報
出願番号 | 特願2019-200376 | ||||||
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出願日 | 2019/11/4 | ||||||
出願人 | 医療法人社団えはら医院 | ||||||
登録番号 | |||||||
特許権者 | 医療法人社団えはら医院 | ||||||
発明の名称 | 電子カルテ | ||||||
技術分野 | 情報・通信 | ||||||
機能 | 制御・ソフトウェア | ||||||
適用製品 | 電子カルテ | ||||||
目的 | 従来型の用紙を用いたカルテの利点を損なうことなく、一人の医師が一日に対応しなければならない来院患者数が多いクリニックであっても、短時間に効率よくカルテの作成ができる電子カルテの提供。 | ||||||
効果 | 電子カルテに対する情報入力の時間を大幅に短縮し効率よく記録することができる。
また、限られた診療時間の中において本来時間をかけるべき患者との対話や診察時間を有効に使うことができることになり、質の高い診療サービスを提供できるとともにカルテ情報の記載内容を充実させることができる。 |
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技術概要 |
プログラムを実行するCPUを有した演算処理手段、前記プログラムの実行によって画像を表示するディスプレイ、情報や操作指示を入力するためのキーボードとタッチペンを有した電子カルテであって、
前記ディスプレイ上に表示された診察情報入力ウインドウ上に配置される問診によって得られた患者の主訴を表示する主訴領域と、診察によって得られた診察所見を表示する所見領域と、前記主訴領域を生成する機能を設定したGUIおよび所見領域を生成する機能を設定したGUIを配置した機能選択ウインドウを有し、 前記主訴領域は、主訴に関する情報を画像によって表した定型的なフォーマット若しくは定型的なフォーマットを利用して記録した主訴を表示する主訴パターンウインドウと、キーボードを使用したテキスト入力が可能なテキストウインドウと、タッチペンを用いた記述・描画による編集可能な画像情報として表示するイメージウインドウを有するものであって、 前記主訴領域を生成する機能を設定したGUIの操作に伴って、主訴パターンウインドウ、テキストウインドウおよびイメージウインドウを同時に生成するように構成したことを特徴とする電子カルテ。 |
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イメージ図 | |||||||
実施実績 | 【無】 | ||||||
許諾実績 | 【無】 | ||||||
特許権譲渡 | 【否】 | ||||||
特許権実施許諾 | 【可】
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アピール情報
導入メリット | 【改善】
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アピール内容 | 内科や小児科を主に扱うクリニックは開業医の中で最も大きなシェアを占める。1時間に20〜30人の診察が必要な実際の外来で、クラークなしでも患者と顔を合わせながら作業可能な、紙カルテ感覚で入力できる電子カルテ。
開業医の外来で使いやすいカルテは、患者と対話しながら、必要な情報を取捨選択し、診断と治療方針決定に必要な診察医各々のアルゴリズムに合わせて、条件整理と病像作成を補助する場を効率よく提供し、想定外の訴えに対しても、入力インターフェースにおいて迷いの生じないものでなければなりません。 患者による事前入力やクラークによる書き起こし入力は、冗長で未整理な文字列の集合体として画面を占領します。それゆえ、対面時に整理しながら事実確認をし、診断アルゴリズムにもう一度載せていくという作業時間を生み出します。結局、最初から診察医のアルゴリズムに従った誘導問診を基本にすることが秒単位での診察時間短縮に最も効果を発揮します。 同時に、外来診察を占有する型どおりの疾患群ばかりでなく、想定外、定型化できない訴えや質問への対応を求められます。それゆえ、問診入力場面において柔軟性があり自由度の高い入力拡張性がなければ、電子カルテそのものが、安心、集中して思考、診察、カルテ記載をする妨げになります。また、軽度の外傷や皮膚表面の問題といった解剖学的なメモが必要な訴えに対して即座に入力作業ができる必要もあります。 また、頻繁に過去の診療記録を時には数年分にわたり遡って探す必要があります。過去の詳細な履歴や、患者と交わした過去の指示内容や取り決め事を参照しなければなりません。カルテの画面には良好な視認性が必要です。ワープロソフトによる整然とした均質な文字列の塊だけよりも、むしろ一見汚い不揃いな手書き文字やフリーハンドのメモ書きや描画のほうが、スクロールしながら検索する視界の中で識別しやすく捕えやすい。 そこで、外来で最も多く扱う疾患群と診断アルゴリズムに合わせてカスタマイズした定型画面とキーボードまたはペン入力ウインドウを切り替えながら、対面で問診入力できるものにし、図とフリーハンド入力によって視認性、識別性を高めた。 開業医にとって保険診療規則に沿うカルテ記載は、診察時間短縮と相反する課題だが、特に逐一記載するとかなりの時間を要する診察所見の入力もパターン化入力できるようにすることで、カルテ入力時間の大幅な短縮ができるものにした。 |
登録者情報
登録者名称 | |
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その他の情報
関連特許 |
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